【地域活動において「非常勤の特別職地方公務員」の身分を有する者は、その活動は報酬の有無に関わらず「職務」であり、責任を伴います。地域活動豆(ワンポイント)知識】
地域活動を行う者で、非常勤の特別職地方公務員の身分を持つ者は、民生委員・児童委員、消防団員、スポーツ推進委員があります。報酬の有無に関わらず、その活動は職務であり責任が伴います。
<民生委員・児童委員>
○根拠法令は、民生委員法(児童福祉法第16条により児童委員を兼務)で厚生労働大臣により委嘱され、任期は3年。ただし、職務に関する指揮監督は都道府県知事(特別職の地方公務員とされている)で、民生委員法に規定される業務(民生委員法第14条)を遂行します。
主な業務は次のとおり
① 住民の生活状況を必要に応じ適切に把握しておくこと。
② 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相
談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
③ 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
④ 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業
又は活動を支援すること。
⑤ 社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
⑥ 上記の職務のほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
<消防団員>
横浜市の消防団員は、地方公務員法及び消防組織法の規定により、横浜市の非常勤特別職地方公務員です。
平常時は本業に勤しむが、自分の居住する地域の消防団に所属することで、火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動を実施します。(消防組織法第9条、第15条の2)。
消防団員の役割は、平時にあっては本業を有しながら消火訓練・応急手当訓練などを通して技術を修練するとともに、規律ある部隊行動をとるために消防の規律・礼式を習得すること、並びに防災思想の普及、すなわち広報及び啓蒙にあたることで災害の予防に努めることです。
災害時においては消防団長の指揮に従い(なお、消防本部を置く市町村では消防団は消防長または消防署長の所轄のもとに行動する)、消火・応急手当・水防活動等にあたり、災害対策基本法及び国民保護法が適用された場合には市町村長の指揮を受けた消防団長の指揮に基づき避難住民の誘導にあたることになります。
火災等の災害において、消防団員は消防警戒区域を設定して総務省令で定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止し若しくは制限することができます(消防法第28条)。
消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した場合は1年以下の懲役又は百万円以下の罰金(消防法第41条)、暴行及び脅迫をはかった場合、公務執行妨害罪が成立します。
<スポーツ推進委員>
スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第三十二条1項で、「社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者」という資格が規定されており、次項に規定する職務とは、「2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。」と規定されています。
横浜市の規則にも(職務)として次の規定があります。
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
なお、
第4条 2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
スポーツ推進委員としてのあり方が規定されています。
スポーツ基本法第三十二条3項で「3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。」と規定され、地方公務員法第三条第3項二に規定する「委員」に該当するため、その身分は、「非常勤の特別職地方公務員」です。横浜市の場合は、横浜市長から委嘱されます。
スポーツ推進委員は特別職であることから、横浜市人事委員会や担当局区による人事異動、職務上の指揮命令系統は存在しませんが、法律や規則及び自己の学識経験、専門的な知識並びに所属する市、区、地区連絡協議会、実行委員会などでの決定(各連絡協議会内の規則、規程を含む)に従って職務を遂行しなければなりません。
そして、横浜市スポーツ推進委員は、横浜市スポーツ推進委員規則の「第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。」とあるので、市民局長が定めた事項には従う義務があります。市民局長のボスは横浜市長ですので、スポーツ推進委員は、横浜市長の指揮命令下にあるとも言えます。
参考:スポーツ基本法
(スポーツ推進委員)
第三十二条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
参考:横浜市スポーツ推進委員規則
平成20年3月31日
規則第36号
〔横浜市体育指導委員規則〕をここに公布する。
横浜市スポーツ推進委員規則
(平23規則74・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則74・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(平23規則74・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(平23規則74・一部改正)
(服務)
第4条 委員は、その職務を遂行するに当たり、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平23規則74・一部改正)
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平23規則74・一部改正)
(地区協議会)
第6条 市長が別に定める区域の委員相互の連絡及び協議を行うため、当該区域ごとに地区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。
2 地区協議会は、前項の区域内の委員をもって組織する。
3 地区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、地区協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(区協議会)
第7条 地区協議会相互の連絡及び協議を行うため、区の区域ごとに区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「区協議会」という。)を置く。
2 区協議会は、区の区域内の地区協議会の会長をもって組織する。
3 区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、区協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(市協議会)
第8条 区協議会相互の連絡及び協議を行うため、市スポーツ推進委員連絡協議会(以下「市協議会」という。)を置く。
2 市協議会は、区協議会の会長をもって組織する。
3 市協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、市協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(地区協議会等への関係職員の出席)
第9条 横浜市職員は、関係のある地区協議会、区協議会又は市協議会に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平22規則29・一部改正)
参考:港北区自治会町内会活動のしおりH28.3(PDF)ほか、横浜市ホームページ
2022年8月22日追記
2015年5月10日初版
(文責:事務局 小松)
<民生委員・児童委員>
○根拠法令は、民生委員法(児童福祉法第16条により児童委員を兼務)で厚生労働大臣により委嘱され、任期は3年。ただし、職務に関する指揮監督は都道府県知事(特別職の地方公務員とされている)で、民生委員法に規定される業務(民生委員法第14条)を遂行します。
主な業務は次のとおり
① 住民の生活状況を必要に応じ適切に把握しておくこと。
② 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相
談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
③ 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
④ 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業
又は活動を支援すること。
⑤ 社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
⑥ 上記の職務のほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
<消防団員>
横浜市の消防団員は、地方公務員法及び消防組織法の規定により、横浜市の非常勤特別職地方公務員です。
平常時は本業に勤しむが、自分の居住する地域の消防団に所属することで、火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動を実施します。(消防組織法第9条、第15条の2)。
消防団員の役割は、平時にあっては本業を有しながら消火訓練・応急手当訓練などを通して技術を修練するとともに、規律ある部隊行動をとるために消防の規律・礼式を習得すること、並びに防災思想の普及、すなわち広報及び啓蒙にあたることで災害の予防に努めることです。
災害時においては消防団長の指揮に従い(なお、消防本部を置く市町村では消防団は消防長または消防署長の所轄のもとに行動する)、消火・応急手当・水防活動等にあたり、災害対策基本法及び国民保護法が適用された場合には市町村長の指揮を受けた消防団長の指揮に基づき避難住民の誘導にあたることになります。
火災等の災害において、消防団員は消防警戒区域を設定して総務省令で定める者以外の者に対して、その区域からの退去を命じ、又はその区域への出入りの禁止し若しくは制限することができます(消防法第28条)。
消防団員が消火活動又は水災を除く他の災害の警戒防御及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した場合は1年以下の懲役又は百万円以下の罰金(消防法第41条)、暴行及び脅迫をはかった場合、公務執行妨害罪が成立します。
<スポーツ推進委員>
スポーツ推進委員は、スポーツ基本法第三十二条1項で、「社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者」という資格が規定されており、次項に規定する職務とは、「2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。」と規定されています。
横浜市の規則にも(職務)として次の規定があります。
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
なお、
第4条 2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
スポーツ推進委員としてのあり方が規定されています。
スポーツ基本法第三十二条3項で「3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。」と規定され、地方公務員法第三条第3項二に規定する「委員」に該当するため、その身分は、「非常勤の特別職地方公務員」です。横浜市の場合は、横浜市長から委嘱されます。
スポーツ推進委員は特別職であることから、横浜市人事委員会や担当局区による人事異動、職務上の指揮命令系統は存在しませんが、法律や規則及び自己の学識経験、専門的な知識並びに所属する市、区、地区連絡協議会、実行委員会などでの決定(各連絡協議会内の規則、規程を含む)に従って職務を遂行しなければなりません。
そして、横浜市スポーツ推進委員は、横浜市スポーツ推進委員規則の「第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。」とあるので、市民局長が定めた事項には従う義務があります。市民局長のボスは横浜市長ですので、スポーツ推進委員は、横浜市長の指揮命令下にあるとも言えます。
参考:スポーツ基本法
(スポーツ推進委員)
第三十二条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
参考:横浜市スポーツ推進委員規則
平成20年3月31日
規則第36号
〔横浜市体育指導委員規則〕をここに公布する。
横浜市スポーツ推進委員規則
(平23規則74・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務及び任期その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則74・一部改正)
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(平23規則74・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(平23規則74・一部改正)
(服務)
第4条 委員は、その職務を遂行するに当たり、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平23規則74・一部改正)
(研修)
第5条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平23規則74・一部改正)
(地区協議会)
第6条 市長が別に定める区域の委員相互の連絡及び協議を行うため、当該区域ごとに地区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「地区協議会」という。)を置く。
2 地区協議会は、前項の区域内の委員をもって組織する。
3 地区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、地区協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(区協議会)
第7条 地区協議会相互の連絡及び協議を行うため、区の区域ごとに区スポーツ推進委員連絡協議会(以下「区協議会」という。)を置く。
2 区協議会は、区の区域内の地区協議会の会長をもって組織する。
3 区協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、区協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(市協議会)
第8条 区協議会相互の連絡及び協議を行うため、市スポーツ推進委員連絡協議会(以下「市協議会」という。)を置く。
2 市協議会は、区協議会の会長をもって組織する。
3 市協議会に会長を置き、その構成員の互選により定める。
4 前項の会長は、市協議会の会議を主宰する。
(平23規則74・一部改正)
(地区協議会等への関係職員の出席)
第9条 横浜市職員は、関係のある地区協議会、区協議会又は市協議会に出席し、意見を述べることができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平22規則29・一部改正)
参考:港北区自治会町内会活動のしおりH28.3(PDF)ほか、横浜市ホームページ
2022年8月22日追記
2015年5月10日初版
(文責:事務局 小松)
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